一般社団法人 現代工芸美術家協会

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一般社団法人現代工芸美術家協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人現代工芸美術家協会と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、わが国工芸美術の創作活動を奨励するとともに、新人を育成し、あわせて国際交流を行ない、もってわが国現代工芸美術の進展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)
工芸美術に関する国内及び国外における展覧会の開催
(2)
工芸美術に関する講演会、研究会等の開催
(3)
機関誌及び工芸美術に関する図書の発行
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な事業
2
前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 本会員等

(法人の構成員)

第5条
この法人は、次の本会員、会員、会友(以下「本会員等」という)をもって構成する。
(1)本会員
この法人の事業に賛同して入会した工芸美術家で、別に定める会員規程の入選回数に達した者又はこれと同等の業績を有すると認められた者。
(2)会 員
本会員に準ずる者。別に定める会員規程の入選回数に達した者又はこれと同等の業績を有すると認められた者。
(3)会 友
日本現代工芸美術展において別に定める会員規程の入選回数に達した者又はこれと同等の業績を有すると認められた者。
2
前項の本会員等のうち本会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入会)

第6条
この法人の本会員等になろうとする者は、理事会が定めるところの所定の手続きを経て、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条
本会員等は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
2
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(任意退会)

第8条
本会員等は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条
本会員等が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該本会員等を除名することができる。この場合、当該本会員等に対し、総会の1週間前までにこの旨を通知し、総会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。

(喪失)

第10条
前2条の場合のほか、本会員等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)
総本会員が同意したとき。
(3)
当該本会員等が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総 会

(構成)

第11条
総会は、第5条第1項第1号のすべての本会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)
本会員等の除名
(2)
理事及び監事の選任又は解任
(3)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)
定款の変更
(5)
解散及び残余財産の処分
(6)
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条
総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総本会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する本会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条
定時総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議のつど本会員の互選で定める。

(議決権)

第16条
総会における議決権は、本会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
総会の決議は、総本会員の議決権の過半数を有する本会員が出席し、出席した当該本会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、「定款の変更」に関する決議は、総本会員の半数以上の出席であって、総本会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
また、次の決議は、総本会員の半数以上の出席であって、総本会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)
本会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
解散
(4)
その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選 任することとする。

(書面表決等)

第18条
総会に出席できない本会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の本会員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その本会員は、出席したものとみなす。

(議事録)

第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び総会において選任された出席者の代表者2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)

第20条
この法人には、次の役員を置く。
(1)
理事 20名以上27名以内
(2)
監事 4名以内
2
理事のうち、1名を理事長とし、副理事長1名及び常務理事3名以上7名以内とする。
3
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2
理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を執行する。
4
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5
理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の職務執行状況を監査すること。
(2)
この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)
総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれのあると認めるときは、これを理事会及び総会へ報告すること。
(5)
 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。また、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合には、直接理事会を招集すること。
(6)
 監事は、理事会が総会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反し、著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会へ報告すること。
(7)
  理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任まで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬)

第26条
理事及び監事は、すべて無報酬とする。

第6章 会長、顧問、参事、参与及び評議員

(会長)

第27条
この法人に任意の機関として、会長を置くことができる。
2
会長は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
3
会長は、名誉職とする。
4
この法人の会員である会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(顧問、参事及び参与)

第28条
この法人に任意の機関として、顧問、参事及び参与をそれぞれ若干名置く。
2
顧問、参事及び参与は、理事会の決議を経て理事長がこれを委嘱する。
3
顧問、参事及び参与は、理事会の諮問に応ずる。

(評議員)

第29条
この法人に任意の機関として、評議員を置く。
2
評議員は、この法人の本会員の中から理事会でこれを選出し、理事長がこれを委嘱する。
3
評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応ずる。

(評議員会)

第30条
評議員会は、必要のつど理事長が招集する。

(評議員会の議長)

2
評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。

第7章 理事会

(構成)

第31条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
3
理事会の議長は、理事長とする。

(権限)

第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第33条
理事会は、毎事業年度に2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事長は、理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは、開催1週間前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって、各理事及び監事に通知しなければならない。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第36条
この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条
この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会へ提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなればならない 。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金分配の禁止)

第39条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)

第40条
この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解散)

第41条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第43条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補 則

(事務局及び職員)

第44条
この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2
事務局には、事務局長及び職員を置く。
3
事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。職員は、理事長が任免する。
4
職員は、有給とする。
5
事務局に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(細則)

第45条
この定款施行においての細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日か ら施行する。
2
この法人の最初の理事長は、大樋年朗とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の 設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
制 定
平成25年 1月22日
改 定
令和 2年 7月28日
令和 6年 4月18日

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